2011-08-09 第177回国会 衆議院 農林水産委員会 第19号
○鹿野国務大臣 中間指針におきまして、セシウム汚染牛肉等による被害を含めて、政府による出荷制限あるいは作付制限等による損害や、いわゆる風評被害など、幅広く農林水産業なり食品産業の損害というものが賠償の対象として位置づけられたものではないか、こういうふうな評価をいたしておるところでございます。
○鹿野国務大臣 中間指針におきまして、セシウム汚染牛肉等による被害を含めて、政府による出荷制限あるいは作付制限等による損害や、いわゆる風評被害など、幅広く農林水産業なり食品産業の損害というものが賠償の対象として位置づけられたものではないか、こういうふうな評価をいたしておるところでございます。
その下にあります「「セシウム汚染牛肉」の安全性」というところに書きましたように、それでは、この基準を超えた肉を食べたらどうなるんだろうかということです。この基準がそもそも、食品基準五ミリシーベルトの六百二十五分の一に当たりますから、それが、今回見つかった牛肉は、基準を三倍から八倍超えたものが見つかっております。
○渡辺孝男君 文部科学大臣にお伺いをしますけれども、この放射性セシウム汚染牛肉に関しましての責任ですね、賠償責任、これはどのようにお考えになっているか、お伺いをしたいと思います。